所沢で『債務整理』なら【弁護士法人心 所沢法律事務所】へ

弁護士による債務整理@所沢

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金滞納で給料が差し押さえられた場合の対応方法

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年5月30日

1 借金滞納が原因で給与差押えがなされたときの対処法

結論から申し上げますと、借金を滞納してしまい、給与が差し押さえられてしまった場合には、債務整理を行わなければ差し押さえを解消することができません。

通常、給与の差し押えがなされるまでには、長い間滞納をしたうえで貸金業者等からの催促等を放置していたという背景が潜んでいます。

具体的には、滞納が始まり、貸金業者等から催促がされても支払わなかったことから訴訟を提起され、それでも対応を行わないでいたがために判決が確定してしまい、強制執行がなされたという経緯を辿って給与が差し押えられます。

本来的には、このような状況になる前に対応をすることが大切ですが、給与が差し押さえられてしまった以上、そのままでは完済するまで差し押さえは続きますので手を打つ必要があります。

以下、具体的な対応について説明します。

2 任意整理

任意整理は、借入金の返済条件について貸金業者等と個別に交渉し、分割返済などを認めてもらう方法です。

一般的に、残債務の元金と遅延損害金の合計額を、3~5年(36~60か月)程度で分割返済することができ、将来利息の支払いも不要となります。

貸金業者等に対し、任意整理をしたい旨を提案すると、強制執行をやめて任意整理に応じてくれる場合もあります。

ただし、貸金業者等側から見ると、差し押さえた給与から返済が受けられている以上、任意整理に応じるメリットがないということもあります。

そのため、必ずしも任意整理では給与の差し押さえが解消されるとは言い切れません。

3 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて行う債務整理であり、債務総額を大幅に減らせる可能性がある手続きです。

個人再生の申立てをし、再生手続きの開始決定がなされると、強制執行が中止されるため、給与差し押えが停まります。

ただし、再生計画が認可されるまでは給与差し押えが失効するわけではなく、手元には差し押さえられていた給与が入らないことに注意が必要です。

再生計画の認可決定が確定すると、給与差押え中止から再生計画認可までの間に差し押さえられていた給与が手元に入ります。

4 自己破産

自己破産は、原則として債務者の方の財産を換価し、その売却金等を債権者への支払いに充てたうえで、返済し切れなかった債務について免責を受けるという手続きです(管財事件)。

債務者の方にめぼしい財産がない場合には、財産の換価や債権者への支払いはせずに手続きが廃止されます(同時廃止)。

管財事件になった場合には、破産手続きの開始決定がなされると、強制執行が失効するため、給与の差し押えが解消します。

同時廃止の場合には、免責許可決定が確定すると強制執行が失効するので、給与の差し押えが解消します。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ