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債権回収会社から連絡がきた場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年6月2日

1 債権回収会社から連絡が来る理由

債権回収会社(「サービサー」と呼ばれることもあります)とは、貸金業者等から債権(債務者の方から見た債務)を譲り受けるか、債権回収の委託を受けて、債務者に支払い請求を行う会社です。

債権回収会社の社名(商号)には、「債権回収」という強い印象を与える言葉が含まれるため、突然連絡が来ると驚くかもしれませんが、法律に基づいて許可を得ている会社です。

一般的には、貸金業者やクレジットカード会社に対する返済を長期に渡って滞納している場合、債権回収会社から連絡が来ることがあります。

債権回収会社からの通知を放置してしまうと、訴訟提起などの法的手続きに発展する可能性があります(もし過去に判決が確定していた場合や、訴訟上の和解をしていた場合、強制執行がなされることもあります)。

そのため、できるだけ早く弁護士に相談し、通知内容を確認したうえで対応を検討しましょう。

以下、債権回収会社から通知が来た場合の対応について説明します。

2 債権回収会社から通知が来た場合の対応

⑴ 消滅時効の援用

通知書面に記載された債務の内容等から、消滅時効が完成していると考えられる場合には、消滅時効の援用をします。

実は、債権回収会社は、長期滞納がある債権を大量に買い取って請求するということも行っているといわれています。

そのため、実務上、債権回収会社から返済の請求を受けた債務においては、消滅時効が完成していることも見受けられます。

⑵ 任意整理

債務額が比較的小さく、毎月の返済条件を変更すれば収入の中から支払いが可能であるといえる場合には、任意整理を検討します。

任意整理は、弁護士が債権回収会社と直接交渉し、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割返済できるようにする手法です。

遅延損害金が多額になっている場合の対応も問題となります。

⑶ 個人再生

債務額が大きく、任意整理では返済が難しい場合は、個人再生を検討します。

特に、滞納が長期に渡っていると、残債務の元金に比べ、遅延損害金がとても大きくなっていることもあります。

個人再生は裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し、原則として減額後の債務を3年間で分割返済できるようにする手続きです。

⑷ 自己破産

債務額や収支の状況からみて、収入の中からでは返済が不可能であると考えられる場合には、自己破産を選択します。

自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、一部の例外を除く債務の返済義務を免れることができます。

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