「任意整理」に関するQ&A
任意整理中に自宅に郵送物が届くことはありますか?
1 任意整理中に債権者等から自宅に郵便物が届くことはあります
弁護士に任意整理を依頼した後であっても、滞納状態が長く続いたなどの理由によって、任意整理の対象となった貸金業者等が訴訟を提起した場合、裁判所からの訴状が自宅に送られてきます(原則として、特別送達という方式で送付されます)。
弁護士が任意整理を着手し、貸金業者等に対して受任通知が送付されると、債務者の方への取り立ては一旦停まります。
貸金業者等からの請求書や督促状が、自宅に届くことはなくなります。
ただし、訴訟を提起することは禁止されていませんので、貸金業者等が債権回収のために訴訟を提起した場合、自宅に訴状が届くことになります。
以下、任意整理と訴訟提起の関係について説明します。
2 任意整理と訴訟提起の関係について
⑴ 任意整理の流れ
任意整理を弁護士に依頼した場合、まず弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面が送付されます。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦停止します。
受任通知送付後の連絡は代理人弁護士経由となりますので、郵送物も弁護士宛てになります。
取り立て等を停めたら、弁護士費用の積立てを行います。
積立金が着手金等相当額に達しましたら、弁護士が貸金業者等に対して、返済条件等に関する交渉を行います。
交渉の結果、お互いが合意できたら、和解書を作成して任意整理は終了となります。
⑵ 貸金業者等による訴訟提起
任意整理を開始すると貸金業者等からの請求が停まりますが、裏を返しますと、滞納が始まったことになります。
滞納が長期に及ぶと、貸金業者等としても債権の回収を行わなければならないことから、訴訟を提起することがあります。
弁護士費用の積立てに長期間を要している場合や、任意整理を依頼した時点ですでに返済の滞納をしていた場合、訴訟を提起されることがあります。
訴訟を提起されると、通常であれば、代理人弁護士の事務所ではなく裁判債務者の方の住所宛てに訴状が送付されます。
そのため、任意整理の交渉中に自宅に郵便物が届くことがあります。
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