所沢で『債務整理』なら【弁護士法人心 所沢法律事務所】へ

弁護士による債務整理@所沢

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理におけるプール金について

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年6月6日

1 プール金とは弁護士費用や貸金業者等への送金に用いるお金です

多くの場合、任意整理を弁護士に依頼すると、毎月一定の金額を弁護士や弁護士事務所の口座に入金していきます。

プール金とは、この弁護士に預け入れているお金のことです。

プール金の用途は次の3つです。

①着手金などの弁護士費用

②任意整理後の返済シミュレーション

③任意整理後の貸金業者等への返済

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 着手金などの弁護士費用

任意整理をされる方は、借金等の返済にお困りの状況にある方です。

任意整理の弁護士費用は1社あたり数万円程度、複数の貸金業者等を任意整理する場合は十数万円程度になるため、一括でご用意することが難しい状況であると考えられます。

そこで、実務においては、任意整理後の想定返済額に相当する金額を、毎月弁護士の預かり口口座などに積み立てるという方法を用います(実質的な分割払い)。

積立金が弁護士費用等に達しましたら、貸金業者等と返済条件に関する交渉を行い、両者が合意できた条件で和解をします。

3 任意整理後の返済シミュレーション

任意整理をした場合、基本的には残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を3~5年間で分割して返済することになります。

任意整理後の返済額を、月々の手取り収入から生活費を控除した残額(返済原資)が上回っていないと、任意整理をすることはできません。

任意整理ができるかを確認するため、弁護士費用の積立てを兼ねて任意整理後の想定返済額を毎月弁護士に支払うことで、返済のシミュレーションをします。

もし毎月想定返済額の積立てができないという場合には、任意整理以外の方法を検討することになります。

4 任意整理後の貸金業者等への返済

任意整理後は、和解書に記載された返済条件に従い、改めて返済を行うことになります。

複数の貸金業者等を対象に任意整理をした場合、貸金業者等毎に支払日や振込先の口座が違うことから、毎月の返済の労力が大きくなります。

場合によっては、返済を忘れてしまうことや、金額を誤ったり、複数回振込んでしまう等の送金ミスを起こしてしまうことがあります。

このような状況に対応するため、弁護士事務所によっては任意整理後も返済額(+送金手数料)に相当する金銭を毎月預かり、返済手続きの代行をするというサービスを展開しています。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ